「親の代から使っている自社倉庫で、新たに倉庫業を始めたい」「事業拡大のため手頃な中古倉庫を借りたいが、完了検査済証がないと言われた」。倉庫業登録のご相談で、このような築年数の経った建物に関するお悩みは非常に多く寄せられます。
結論から申し上げると、これらのケースでの倉庫業登録は非常にハードルが高いのが現実です。しかし、専門家が介入し、適切な手順を踏むことで、絶対に無理とは言い切れない場合もあります。
この記事では、倉庫業登録を専門とする行政書士が、よくある3つの質問にお答えする形で、その原則と例外的な解決策を詳しく解説します。
Q1:完了検査済証がない倉庫でも申請できますか?
築30年の自社倉庫ですが、社内を探しても完了検査済証が見当たりません。行政庁にも保管されていないようです。このままでも登録申請はできますか?
原則として、完了検査済証がない物件は建築基準法に適合していることの公的な証明ができないため運輸局は違法建築物と判断し、倉庫業登録は受けられません。
倉庫業登録の申請においては、建物が「建築基準法に適合していること」が大前提となります。完了検査は、建物が建築確認申請の通りに、法律を守って建てられたことを証明するための最終チェックです。この検査を受けていない、あるいは検査済証が存在しない建物は、法的には「適法性が確認できない建築物」とみなされ、公共性の高い営業倉庫として使用することは認められないのです。
【シグマの補足】
ただし、完了検査を受けているが完了検査済証を紛失している場合は、台帳記載事項証明書を自治体から取り寄せて、完了検査を受けていることの証明に使用できる場合があります。とはいえ、台帳記載事項証明書のみで倉庫業法の施設設備基準を満たしていることを証明することができないため、竣工図面や構造計算書などの建築図面が必要になります。
Q2:建物の図面が一切ないのですが申請できますか?
古い建物で、建築当時の図面が一切残っていません。手書きの簡単な間取り図くらいしかないのですが、これでは申請できませんか?
残念ながら、正確な図面がない状態では申請できません。倉庫業登録の審査は、すべて提出された図面に基づいて行われるため、まず建物の現況を正確に反映した図面を作成する必要があります。
運輸局の審査官は、原則として現地調査を行いません。提出された平面図、立面図、断面図、矩計図、建具表、構造計算書などの図面一式を見て、建物が倉庫業法が定める「壁の強度」や「床の強度」といった施設設備基準を満たしているかを判断します。そのため、図面は申請の根幹をなす最も重要な書類なのです。
図面が全くない場合、解決策は「図面を復元する」しかありません。これには、一級建築士が現地で建物の隅々まで実測し、ゼロから図面を作成する作業が必要となります。当然ながら、これには相応の期間とコスト(規模によっては数百万円単位)がかかります。
Q3:元々工場だった建物を営業倉庫として使えますか?
事業転換のため、これまで自社工場として使っていた建物を、テナントを入れて営業倉庫として活用したいと考えています。
建築基準法上の「用途変更」という手続きを行い、倉庫業法が求める基準を満たすための改修を行えば、可能性はあります。ただし、これも難易度の高い手続きです。
まず、建物の登記簿や建築確認済証に記載されている用途が「工場」のままでは、倉庫業登録はできません。建物の「用途変更」の確認申請を行い、建物の用途を正式に「倉庫業を営む倉庫」に変更する必要があります。
その際、建物が「倉庫業を営む倉庫」としての基準(特に床荷重や壁強度、防火区画など)を満たしていることを証明しなければならず、多くの場合、構造補強などの改修工事が必要となります。特に賃貸物件の場合、オーナーの承諾を得て多額の改修費用を投じるのは現実的ではないため、自社所有物件であることが前提となることが多いでしょう。
まとめ:自己判断は危険!まずは専門家の診断を
ここまで見てきたように、「完了検査済証がない」「図面がない」といった課題は、倉庫業登録において致命的となるケースがほとんどです。しかし、専門家が介入し、法的な根拠を一つひとつ整理することで、解決の糸口が見つかることもあります。
「うちの倉庫は古いから無理だろう」と自己判断で諦めてしまう前に、ぜひ一度、私たちにご相談ください。
大きな投資や契約に踏み切る前に、まずはその物件の「法的な健康診断」を受けてみませんか?ご連絡を心よりお待ちしております。
行政書士法人シグマでは、倉庫業登録や物流法務に関するご相談を承っております。自社倉庫の要件確認や手続きの進め方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。