「長年の付き合いがある荷主から、商品の保管も頼まれた」「空いている車庫スペースを有効活用して収益化したい」。日々、物流の最前線で事業を営む運送会社の皆様にとって、保管業務への進出は自然な事業拡大のステップです。
しかし、その一歩を安易に踏み出すことには大きなリスクが伴います。運送契約に付随しない保管業務は「倉庫業」に該当し、無登録で行うと倉庫業法違反(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となるだけでなく、認可を受けた運送事業の「車庫」を目的外使用したとして、運送業法上の行政処分の対象となる可能性も否定できません。コンプライアンスが事業の生命線となる今、適切な法務手続きは不可欠です。
本プランは、運送業と倉庫業、両方の許認可に精通した専門家が、お客様の事業計画に潜む法的リスクを洗い出し、安全かつスムーズな事業拡大をトータルでサポートするものです。
運送業者が直面する「2つの壁」とコストの現実
運送事業者様が倉庫業を始める際に特有の課題と、それを見過ごした場合の事業リスクについて解説します。
① 「車庫」を「倉庫」にする難しさとコストの壁
既存の車庫や上屋を倉庫に転用する場合、運送業法上の「事業計画変更(車庫の縮小)」と、倉庫業法上の「新規登録」という2つの手続きを同時に進める必要があります。しかし、それ以上に大きな壁となるのが、建物そのものの物理的な要件です。
【現場のリアル】
トラックの車庫として建てられた上屋は、あくまで雨風をしのぐためのものであり、倉庫業法が求める厳しい施設設備基準、特に壁の強度(風圧等に耐える2500N/㎡以上)や床の強度(積載荷重に耐える3900N/㎡以上)を満たしていないケースがほとんどです。これを基準に適合させるための改修工事には、数百万円から、場合によっては数千万円規模の費用がかかることもあり、事業として採算が合わなくなることが少なくありません。
② 「一時保管」と「倉庫業」の曖昧な境界線
運送業務には、貨物の積み替えや仕分けのための「一時保管」がつきものです。これは運送契約に付随する行為として、倉庫業登録は不要とされています。しかし、その保管が長期化したり、荷主から運送費とは別に「保管料」という名目で対価を受け取ったりする場合、その実態は「倉庫業」とみなされます。この境界線の判断を誤り、知らず知らずのうちに無登録営業を行ってしまうケースは、コンプライアンス上の重大なリスクです。
行政書士法人シグマが選ばれる理由
私たちは、運送業と倉庫業の法務に特化した専門家集団です。二つの法律が交錯する複雑な領域で、お客様にとって最も現実的でメリットのある道筋をご提案します。
運送・倉庫の「ダブルライセンス」手続きに精通
弊法人には運送業許可の専門チームが在籍しており、倉庫業登録チームと緊密に連携しています。そのため、倉庫業登録に伴う運送業の車庫面積変更や営業所の新設・移転届出など、運送業法側の手続きもワンストップで対応可能です。両事業の整合性を保ちながら、遅滞なく手続きを進めることができます。
「やめる勇気」も提案する、事業性に寄り添った現実的な診断
私たちは「何でもできます」という安請け合いはいたしません。特に、既存の車庫や古い倉庫での登録を目指す場合、多額の費用をかけて建築士による詳細調査を行う前に、まず弊法人の行政書士が既存の図面と現況を確認します。その上で、「この物件を改修して登録を目指すのは、コスト的に見合わない可能性が高いです」といった、事業の採算性を踏まえた「撤退の判断(Noの提示)」も正直にお伝えします。
無理な改修を提案するのではなく、例えば「野積倉庫」として登録する、あるいは登録が不要な範囲での活用方法を模索するなど、お客様の投資を無駄にしないための現実的な選択肢を共に考えます。
解決事例(Case Study)
【事例1】コンプライアンス強化のための自社倉庫の適法化(関東・自動車部品輸送会社様)
大手荷主からの要請で、運送事業に付随して行っていた部品保管業務を、コンプライアンス遵守のため正式に倉庫業として登録。既存の運送業営業所に併設された倉庫だったため、運送業の事業計画変更と倉庫業の新規登録を同時に申請。弊社が両方の手続きを一括でサポートし、行政との折衝を重ね、スムーズな登録を実現しました。【事例2】物流総合効率化法(物効法)認定と合わせた倉庫新設(関東・運送会社様)
物流効率化の一環として、新たな物流拠点を新設するプロジェクト。弊社は倉庫業の変更登録(倉庫新設)だけでなく、税制優遇などが受けられる「物流総合効率化法(物効法)」に基づく計画認定の申請も同時にサポート。単なる許認可取得に留まらず、お客様の経営戦略に踏み込んだ総合的な法務サービスを提供しました。
よくあるご質問
- Q:配送センターとして使っていますが、倉庫業登録は必要ですか?
- A:荷主様との契約内容や料金体系によります。「保管料」を明確に収受している場合や、実質的に長期保管を行っている場合は登録が必要となる可能性が高いです。具体的な状況をお伺いできれば無料で診断しますので、お気軽にご相談ください。
- Q:図面がない古い車庫(上屋)ですが、倉庫として登録できますか?
- A:建築士による図面復元や構造計算は可能ですが、前述の通り非常に高額になるため、事業採算性の観点から基本的にはお勧めしていません。ただし、屋根のない「野積倉庫」として登録できる可能性など、代替案がないか調査することは可能です。
- Q:車庫の面積を減らして倉庫にしたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
- A:運輸局に対して、運送業の「事業計画変更認可申請」と倉庫業の「新規登録申請」を同時に行う必要があります。両方の申請内容に矛盾が生じないよう、計画段階から専門家にご相談いただくことを強くお勧めします。
行政書士法人シグマの倉庫業登録申請サポート
当法人へ倉庫業の新規登録申請手続きをご依頼いただいた場合の報酬額目安は、以下のとおりです。
| 新規登録申請報酬額 | 660,000円~(税込) |
|---|---|
| その他費用 | 登録免許税(9万円)、郵送費・交通費・宿泊費などの実費は別途申し受けます。 |
※申請に必要な図面をお客様にご準備いただいた場合の費用です。
※※登録申請に際して、事業目的の変更手続きを行う場合は、司法書士事務所をご紹介いたします。
倉庫業登録申請サポートの内容
| 施設設備基準に関するコンサルティング | ○ |
|---|---|
| 建築図面の作成 | × |
| 運輸局、建築部局への事前相談・調整 | ○ |
| 現地調査 | ○ |
| 提出書類の作成(図面を除く) | ○ |
| 登録申請書類の提出 | ○ |
| 登録通知書の受領 | ○ |
| 登録免許税の納付 | ○ |
| 領収証書貼付書の提出 | ○ |
| 倉庫料金の届出 | ○ |
倉庫業基準適合確認申請サポート
当法人へ倉庫業の基準適合確認申請手続きをご依頼いただいた場合の報酬額目安は、以下のとおりです。
| 新規登録申請報酬額 | 660,000円~(税込) |
|---|---|
| その他費用 | 郵送費・交通費・宿泊費などの実費は別途申し受けます。 |
※申請に必要な図面をお客様にご準備いただいた場合の費用です。
倉庫業基準適合確認申請サポートの内容
| 施設設備基準に関するコンサルティング | ○ |
|---|---|
| 建築図面の作成 | × |
| 運輸局、建築部局への事前相談・調整 | ○ |
| 現地調査 | ○ |
| 提出書類の作成(図面を除く) | ○ |
| 確認申請書類の提出 | ○ |
| 確認通知書の受領 | ○ |
まずは「無料簡易診断」で現状を把握しませんか?
「自社のケースは登録が必要なのか?」「この車庫は倉庫にできる可能性があるのか?」——その疑問に、運送業と倉庫業、両方の法律に精通した専門家がお答えします。
お手元の運送業許可書、建物の図面、建築確認済証などをご用意いただければ、Zoom等を活用したオンラインで、無料で簡易診断を承ります。大きな投資に踏み切る前に、まずは法的なリスクと可能性を正確に把握することから始めましょう。
行政書士法人シグマでは、倉庫業登録や物流法務に関するご相談を承っております。自社倉庫の要件確認や手続きの進め方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。